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2026年7月28日水道局指定工事店だからできること

海外旅行に行くと、旅行代理店の方から「現地の水は決して飲まないでください」と言われたことのある方、少なくないと思います。

今や日本でも、ペットボトルに入った水を飲むのが主流になりましたが、日本の水道水は、水道法に基づく厳しい品質管理により、そのまま飲用しても問題のない高いレベルの安全性が確保されています。

この高い品質を守るために、存在するのが、水道局指定工事店なのです。

水道局指定業者には、「給水装置工事主任技術者」という国家資格保持者がいることが必須条件です。

この国家試験は水道法に基づき厚生労働大臣が実施していて、試験科目は工事に関することだけでなく公衆衛生や水道行政についてなど多岐に渡ります。

また、水道局指定工事店は、原則5年ごとに更新することが義務付けられていて、実質破綻しているような事業者がそのまま継続することがないように、しっかりと管理されています。

なぜ、こんなにも厳しい体制を敷いているかというと、水道は国民の健康と生命の安全を守らなければならない使命があるからです。

専門知識を持たない事業者が、害のある建材を使って給水装置を交換したり、増設すると人体に悪影響を及ぼすことになりかねません。

また、各事業者がおのおののやり方で工事を行っていたら、災害などにより被害が生じたときに収拾がつかず、復旧に時間がかかってしまうことでしょう。

そんなことにならないように、給水管を増設して水栓を新たに設けたり、給水管の種類変更や、経路の変更、分岐工事や修繕工事などは、水道局指定工事店でないとできないのです。

一方、水栓には蛇口内部のクッションとなるパッキンなどが使われていて、劣化することで水漏れが発生する場合があります。

このパッキン交換などは、ご自分でも交換可能ですし、当然ながら、指定工事店でなくても交換可能です。

また、トイレや洗面化粧台、浴室、キッチンなどの水まわり住宅設備をそのまま交換するだけの工事であれば、水道局指定工事店でなくても請け負うことが可能です。

ただし、既存の水栓設備がない、例えば玄関ホールに新たにセカンド洗面化粧台を増設したい、などといった場合には、水道局指定工事店に依頼する必要があります。

また、キッチンのレイアウトを変更する場合なども、給水管の経路変更を伴う可能性が高くなります。

そんな時も、水道局指定工事店に依頼した方が安心です。

ちなみに、排水管に関しても、新設、変更、修繕工事などは、給水管同様、水道局指定工事店でないと工事できません。

たとえば、汲み取り式のトイレを水洗トイレにしたい場合も、水道局指定工事店に依頼する必要があります。

水まわり関連のお困りごとは、水道に関する専門知識を持つ、水道局指定工事店に依頼することをお勧めします。

なぜなら、間違いがないからです。

いうまでもなく、水道修理受付センターは、水道局指定工事店です。

水まわりに関するお困りごとは、お気軽に水道修理受付センターにご相談ください。

 

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